一般社団法人岐阜県勤労福祉センター定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人岐阜県勤労福祉センターと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岐阜市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、勤労者及び勤労者の団体の福祉厚生活動を積極的に推進し、
もって勤労者の経済的・社会的・文化的地位の向上に寄与することを目的
とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)勤労者の福利厚生事業
(2)勤労者の福祉活動の調査研究に関する事業
(3)勤労福祉施設の建設及び管理運営に関する事業
(4)その他この法人の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、次の会員をもって構成する。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した団体及び個人
(2) 特別会員 この法人に功労のあった者又は、学識経験者で総会に
おいて推薦されたもの
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込を
し、その承認を受けなければならない。
(会 費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時
及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。ただ
し、第5条第1項第2号に規定する特別会員はこの限りでない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に
いつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該
会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、
その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(3) 当該会員が破産若しくは被後見人となったとき。
(4) 総会員が同意したとき。
第4章 総 会
(種 別)
第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社
員総会とする。
(権 限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額。
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びに付属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 総会は、定期総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場
合に臨時総会を開催する。
(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理
事長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、
総会の目的たる事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求するこ
とができる。
(議 長)
第15条 総会の議長は、当該総会において、出席会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決 議)
第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席し
た当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総
会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第
1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が
第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中
から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上10名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上
の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2
号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から
選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務
を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、
その業務を執行し、副理事長及び専務理事は、この法人の業務を分担執
行する。
3 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で
2回以上、自己の職務の執行の状況を報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報
告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法
人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定期総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定期総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する
時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満
了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、
なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会にお
いて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として
支給することができる。
第6章 理事会
(構 成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(招 集)
第28条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会
を招集する。
(決 議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事
の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成す
る。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名捺印する。
第7章 会 計
(事業年度)
第31条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第32条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日
の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまで
の間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第33条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が
次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定期総
会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号
から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くととも
に、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の処分制限)
第34条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第36条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経
て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17
号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第38条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及
び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定め
る一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は清水泰幸とし、副理事長を三尾禎一、専務理事を小
林実とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121
条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法
法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定に
かかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を
事業年度の開始日とする。
2013年 4月 1日 施行
附 則
この定款は、2022年5月26日一部変更し、同日から施行する。