ライフサポートセンター紹介

1.名  称
 名称は、「ライフサポートセンターぎふ」(以下センターと言う)とする。

2.目  的
 センターの目的は、県内勤労者の生活相談や生活支援のための拠点として、勤労者の福祉向上を図ることとする。また、一般社団法人岐阜県勤労福祉センターの公益事業としてワークプラザ岐阜を活用する。

3.事 務 所

 センターの事務所は、岐阜市鶴舞町2丁目6番7のワークプラザ岐阜1階とする。

4.事業主体と協力団体
 センターの事業主体は、一般社団法人岐阜県勤労福祉センターとする。
 協力団体は、連合岐阜・岐阜労福協・東海労金岐阜営業課・全労済岐阜県本部の四団体とする。この5団体でセンター運営委員会を構成する。なお、協力団体は運営委員を登録することとし、任期は一般社団法人岐阜県勤労福祉センター役員の任期に準ずる。

5.事業内容
(1)電話相談
 電話で県内勤労者からの相談を受ける。平日の午前9時から午後5時。
 相談内容は、労働問題・法律関係・多重債務・消費者被害など生活全般。
 提携先は、前項の連合等協力団体・法テラス・消費生活センターなど。
(2)窓口相談
 毎月特定日に、センター事務所で、専門家に直接相談する。
 連合アドバイザー・弁護士・司法書士・消費生活相談員・労金労済職員など
(3)地域相談会
 年に数回程度、県内の特定地域で直接相談を受ける相談会を開催する。
 既に実施している地域もあり、具体的な開催場所については調整を図る。
(4)その他の事業
 センターの事業目的を達成するために、その他必要な事業を行う。

6.運  営

 センターの運営は、前4項のセンター運営委員会を定期的に開催して進める。
 日常的な業務運営は、センターの職員(コーディネーター)が行う。

7.規程の改廃
 この規程の改廃は、勤労福祉センター理事会の議を経ておこなう。

8.規程の実施
 この規程は、2012月2月20日より実施する。

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リンク

(社)岐阜県勤労福祉センター

岐阜県労福協

 ワークプラザ岐阜